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介護の必要な高齢者とその家族を、社会全体で支えることを目的に制定されました。医療や年金と同じように、条件を満たす人(40歳以上の人全員)が強制加入して保険料を払う公的な社会保障制度で、その保険料と税金で運営されています。運営主体(保険者)は各市町村および東京23区です。
介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスが利用できます(原則65歳以上)。ただし、支給限度額があり、それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。

設定区分(要介護度)に応じて、支給限度額は異なります。限度額内ならご利用者の負担は1割です。
| 認定区分 | 認定の目安 | 支給限度額 | ご利用者負担額 |
|---|---|---|---|
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日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要な状態で、介護予防サービスを提供すれば機能の維持改善が見込まれる。 | 49,700 円 | 4,970 円 |
| 要支援1の状態より生活機能に低下が認められるか介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込まれる。 | 104,000 円 | 10,400円 | |
| 立ち上がりや歩行が不安定。 排泄や入浴などに部分的介助が必要。 |
165,800円 | 16,580円 | |
| 立ち上がりや歩行などが自力では困難。 排泄・入浴などに一部または全介助が必要。 |
194,800 円 | 19,480円 | |
| 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。 |
267,500 円 | 26,750 円 | |
| 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。 | 306,000 円 | 30,600 円 | |
| 日常生活全般について全面的な介助が必要。意志の伝達も困難。 | 358,300 円 | 35,830円 |
- ●介護保険の対象となるのは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・訪問リハビリテーション・認知症対応型通所介護通所リハビリテーション・短期入所療養介護などです。
- ●サービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価が設定されるため、上記金額と異なる場合があります。上記金額は標準地区10.00で算定しています。
適用されないサービス(一例)
| 本人以外へのサービス | 同居家族のための調理や買い物、掃除など |
|---|---|
| 日常的なものを超えるサービス | 大掃除、模様替え、おせち料理など特別な食事の調理など |
| その他 | ペットの世話、草むしり、花木の水やり、落ち葉掃きなど |
プライベートサービスなら、上記サービスも提供できます。
介護保険と併用されると大変便利です。
